不動産の所有権が転々と移転した場合、平成17年施行の不動産登記法改正前では、登記名義人からから転得者へあたかも所有権が直接に移転したかのように登記申請することで、中間省略登記が事実上実現されていました。しかし同法施行後は、登記申請に際し、「登記原因証明情報」という権利変動過程を記載した書面の添付が求められたため、結果として実際の所有権の移転過程と異なる登記申請ができなくなり、よって中間省略登記を行うことができなくなりました。 |
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新・中間省略登記で節税対策
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そこで平成19年からその中間省略登記の代替的手法として「第三者のためにする契約」を活用することが提唱されました。従来の中間省略登記はA→B→Cと所有権が転々と移転するのですが、登記はA→Cと申請していたため、Bに登録免許税はは課されませんでした。 |
しかし第三者のためにする契約は、A→B→Cと契約を締結するものの、所有権はA→Cと移転するために、登記原因証明情報の記載と登記申請の内容が合致するため、登記は受理されることとなります。登録免許税が課税されないのは従前の中間省略登記と同様ですが、所有権を取得しないBに、不動産取得税もかからないという副産物が生じることになりました。 |
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九段合同司法書士事務所の実例
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●収益物件の転売スキーム ●新築マンションの買取再販 ●売主の瑕疵担保を免責にするために中間省略を活用 ●税理士との協調によるオフィスビルの売買 |
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