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よくあるご質問

九段合同司法書士事務所へよくある質問をご紹介いたします。

不動産登記関連

Q.1 住宅ローンを完済したら銀行から抵当権抹消のための書類が送られてきましたが、何か手続がいるのですか?何もしないと抵当権は消えないのですか?
 住宅ローンの完済が終わっても、自動的にはご自宅に設定された抵当権の登記は消えません。金融機関の抵当権を抹消したければ、法務局に抹消登記を申請する必要があります。この場合に、銀行から送られてきた銀行の資格証明書の3ヶ月の期限が切れてしまうと、ご自分で取り直さないといけないこともありますので、注意が必要です。

遺言・相続関連

Q.1 亡くなった父の葬儀後、父の字で「遺言書」と書いた封書が出てきましたが、何か手続が必要ですか?このまま開けてもよいですか?
 公正証書遺言以外の遺言書を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければなりません。
 なお、検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、また、その偽造・変造を防止するための手続ですが、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
Q.2 遺言書を残したいのですが、ワープロで打ってもよいですか?

 法律(民法)の定める形式に従って作成しないと、せっかくの遺言書が無効となってしまいます。

 例えば、一番手軽にできる「自筆証書遺言」では、全文・日付・氏名を自書の上、押印する必要があります。この場合、ワープロは「自書」ではないので認められません。
Q.3 夫婦二人で連名の遺言書を書いてもよいですか?

 一通の遺言書で二人以上の者が共同で遺言を行うことは法律で禁止されています。

 

 Q.4 相続登記はいつまでにする必要がありますか?

 相続による不動産の名義変更手続につきましては、いつまでにやらないといけないという期限はありません。

 但し、手続をしないまま放っておきますと、2回目・3回目の相続が発生し、手続に関与させなくてはいけない相続人の範囲・人数が広がっていってしまい手間や費用がかかることがありますので、お早めに手続をされることをお勧めいたします。

 

Q.5 相続対策として妻に不動産を贈与したいのですが・・・

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、下記の要件を満たせば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

≪適用要件≫

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

[参考:国税庁タックスアンサー

 

商業登記関連

 Q.1 電子定款とは何ですか?メリットはあるのですか?
 電子データ(pdfファイル)にした定款に発起人又は作成代理人(司法書士等)が電子署名を付与して、公証人の認証を受けたものが電子定款です。

 紙の定款を作成して公証人の認証を受けた場合と比べると印紙税4万円が節約できます。

 但し、個人の方が会社設立のためだけに電子定款の作成に必要な準備をすると手間やコストがかかりますので、専門家に依頼してしまったほうがかえって便利であると言えます。

 当事務所での会社設立登記は、電子定款で対応させていただいております。

 

Q.2 株式会社を設立したいのですが、資本金の額は1円でもよいのですか?

 以前は株式会社の資本金は最低1,000万円とされていましたが、平成18年5月1日の会社法施行により、最低資本金規制は撤廃されて資本金1円でもよいこととなりました。

 とは言いましても現実的な判断としましては、少なくとも設立登記費用や事業を開始するにあたっての初期投資費用を負担できる程度の金額とすべきです。

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