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債権・動産譲渡登記

九段司法書士事務所の債権・動産譲渡登記に関するサービスについて、ご紹介いたします。

債権譲渡登記

債権譲渡登記とは、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、簡易に債務者以外の第三者に対して対抗要件を備えるための制度です。原則は、確定日付ある証書を債務者に通知をするか、債務者の承諾を得なければなりませんが、この債権譲渡登記をすることによって第三者に対してその債権譲渡や質権設定を対抗することができます。 債権譲渡登記
 

動産譲渡登記

動産譲渡登記がされると、当該動産について、動産自体は、譲渡後も法人の占有に置かれたまま、民法上の引渡しがあったものとみなされ、対抗要件が備えられるという制度です。
企業が保有する在庫や機械設備等の動産を活用した資金調達の手段として、今後ますます利用が増えると思われるます。
動産譲渡登記
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