法律(民法)の定める形式に従って作成しないと、せっかくの遺言書が無効となってしまいます。
一通の遺言書で二人以上の者が共同で遺言を行うことは法律で禁止されています。
相続による不動産の名義変更手続につきましては、いつまでにやらないといけないという期限はありません。
但し、手続をしないまま放っておきますと、2回目・3回目の相続が発生し、手続に関与させなくてはいけない相続人の範囲・人数が広がっていってしまい手間や費用がかかることがありますので、お早めに手続をされることをお勧めいたします。
Q.5 相続対策として妻に不動産を贈与したいのですが・・・
≪適用要件≫
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
[参考:国税庁タックスアンサー]
紙の定款を作成して公証人の認証を受けた場合と比べると印紙税4万円が節約できます。
但し、個人の方が会社設立のためだけに電子定款の作成に必要な準備をすると手間やコストがかかりますので、専門家に依頼してしまったほうがかえって便利であると言えます。
Q.2 株式会社を設立したいのですが、資本金の額は1円でもよいのですか?
とは言いましても現実的な判断としましては、少なくとも設立登記費用や事業を開始するにあたっての初期投資費用を負担できる程度の金額とすべきです。